任意整理とは、司法書士や弁護士が債務者の代理人として、債権者からの取り立てをとめ、借金を減額し、今後の利息をカットし、原則3年(長くて5年)での分割返済の和解交渉をする手続です。
利息制限法では上限金利が年率15~20%に定められており、これより高い利率で、長期間取引をしている場合、借金が減り、場合によっては過払いになっている場合もあります。取引履歴を取り寄せて、利息制限法の上限金利での計算をし直し、債権者と借金の返済方法や利息について話し合います。任意整理によって、ほとんどの金融業者が、今後の利息を払わずに元金のみの分割返済で応じてくれます。