認知症、知的障害、精神障害などの精神疾患により、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように裁判所に申し立てを行い、援助する人を選んでもらう制度です。
例)
■ 定期預金を解約して、本人の介護費用にあてたい
■ 離れて暮らす親が、詐欺に遭っていないか心配
■ 今は大丈夫だけど、自分も将来認知症になったら・・・
このようなときに成年後見制度が利用されます。 高齢化が進む昨今では重要になっている制度ですので お悩みがありましたら、当事務所までご相談ください。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類あり、法定後見制度は、さらに、後見、保佐、補助の3つに分かれています。